2009年1月20日火曜日

電子消費者契約法と携帯サイトの架空請求詐欺

電子消費者契約法

架空請求詐欺の業者が使う手段。
この法律をうんぬん言うには弁護士の資格が必要。
業者がこのことでどうこう言う時点で違法になる。
そして、どんなに「重大な過失があっても支払い拒否できる」。

とのこと。

仮に架空請求詐サイトの常套手段であるサイトを見ただけで契約が成立してしまうようなメッセージが出てしまう仕組みの場合でも、「インターネット同様に、明確な契約の意思確認がされていないにも関わらず請求や契約された等のメッセージが出ても契約は無効である」という点。

同様にPCメールへ沢山来るスパムメールの中にそのような身に覚えの無いメールがあったら無視し、誤って変なリンクをクリックしないようにドンドンごみ箱へ放り込んでも良い。

オススメとしてはMoziila Thunderbirdや、G-Mailがスパムフィルタが強力。
自分のメールアドレスがある場合はOutlookを使うのをやめ、Thunderbirdを。
一般公開用のメールを持ちたい場合はG-Mailの利用を勧める。
G-MailはGoogleのサービスで、スパムメールを自動的にGoogleのデータベースから判断し、高確率でこのような詐欺メールを排除してくれる。

0 件のコメント:

コメントを投稿