銃刀法改正について
銃砲刀剣類所持等取締法
(昭和三十三年三月十日法律第六号)
最終改正:平成二五年七月三日法律第七二号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十五年七月三日法律第七十二号 (未施行)
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。
(定義)
第二条 2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
附 則 (平成二五年七月三日法律第七二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
肥後守は豆サイズ以外、全て6cmを超える。ただし(以下)
①飛び出しナイフではない(自動的に開刃する装置を付けたものではない。手で展開する。)
② みねと刃先が60度以上である(みねの延長上に刃先が無い。みねと刃先までの角度が120度以上ある)
③開刃してみねと刃を直線にロックする機構が無い(ちきりを指で押さえなければならない)
④刃の長さが6センチメートルを超える。ただし(以下)
⑤刃体の長さ8センチメートル以下の折りたたみ式ナイフである(大は8センチメートルなので中まで)
⑥政令で定める種類または形状 (* ̄(エ) ̄) ん? 具体的には?(以下)
⑦両刃で5.5センチメートルを超える刃物ではない。(肥後守は片刃であり法令でいう
刀剣ではない。)
うーん・・・結局法律って「どーにでも解釈できる」ってことだよねぇ。
いっそのこと、
①肥後守の刃先を直角に削る。
②削るまたは切断する際は6センチメートル以下にする。
※法改正を見越して4.5センチ程度まで短くするとか?
これしか無いってことだよね。
それこそ、銃刀法に一切引っかからない肥後守を販売してくれないかなぁ・・・
①突き刺す事ができない
②刃が短く鋭利ではない形状
というこだね。
( ´(Д)`)y━~~~ むう・・・ボンナイフ程度の大きさの肥後守とかあればいいんじゃない?
鞘が4cmで刃が3cmでみねと刃先が70度くらいなやつ。
その程度でも十分に鉛筆は削れるしね。
あとは広報用のビデオを見て判断するか・・・
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg2418.html
わからん! ヾ(`(Д)´)シ つか、日本じゃダガーなんてイラネーヨ! ツールナイフまでOKにしやがれ!
でも、もっと簡単に肥後守の合法・非合法を判断する簡単な方法がある。
それは今でも日本のとある小学校では肥後守を使って鉛筆を削ろうという方針があり、小学生全員に肥後守を学校がプレゼントしている。
小学生がカバンの中の筆箱に肥後守を入れて持ち歩いているという状況から、その程度の所持が合法の範囲なのではないかと。
後は、所持する人が社会的に問題が無い人。精神病患者ではない。住所不定ではない。暴力団ではない。同法に関する犯罪歴が無いまたは5年以上経過しているなどの条件がつくらしい。
この辺もまたややこしい。素直に刃物の種類ごとに、どのような所持が適当であるのかハッキリしてほしいものですな。
道具は所持する人がどのように使うかによって左右されている訳であって、危ないからみんな禁止っていうのは凄く乱暴な話である。そのうち日本じゃ料理人以外は包丁を所持できなくなり、家で料理するのは刃先が四角い果物ナイフまでになったりして・・・
それって嫌過ぎるよね。日本人の劣化は、特殊な事例を全部周りのみんなに適用してしまうことから起きる。持ってないことで安心を得るってどんなんんだよ。人を殺すための道具として使うか、何かを生み出すために使用する道具かの判断を他人に委ねるってのはどうにも好かん。
乱暴な話、パソコンで犯罪が起きるからOfficeしか使っちゃダメ!、インターネットは危険だから子供には使わせないとかいうレベルにまで発展しかねない。馬鹿が馬鹿なことを行なって、それを馬鹿が馬鹿騒ぎして、馬鹿のような馬鹿法律ができる。
これって、終いにはモノゴトのヨシアシを全て他人に委ねるって事なんじゃないの?。その道具をどのように使って、どのような結果を得るかということは、全て自由であり、その過程と結果に対する責任は使用者に課せられるべきなんじゃないかな。
かといって、世の中には頭のおかしい連中も居る訳で、結果としてその道具を人殺しに使ってしまうことが起きている。そしてどんどん所持してよい刃物の種類や長さや形状まで、事細かに指定され、解釈も自由になり、その時と場合と、判断する人間によって様々な判断がされる。本人の意思など何処にも無い世界・・・
そっちの方が怖いと思うけどねぇ・・・
このまま馬鹿な法令が作られ続けたら、アメリカのような州ごとに不思議な法律もできたりして・・・
例えば・・・
雪国では 軒先のツララで人を殺傷せしめることができるため、住人は長さ5センチメートル以上、または太さ2センチメートルのツララを放置してはならない。
気温が零度を下回ることがある地方では、凍らせた豆腐で人を殴り殺せるため、高野豆腐を作る際は厚さ2センチメートルまたは質量が300グラムを超えてはならない。
鉛筆を武器として使用できないよう、人が死亡する可能性のある長さ(およそ1センチメートルを超える)を販売してはならない。また、蒟蒻や寒天も武器として使用される危険があるため同様とする。
とかw ヾ(≧(∇)≦)シ 世の中に人を死傷せしめられないモノってあるのかな?
素麺ですら工夫したら工夫すれば死傷せしめることができそうだ。
銃刀法とは違うけど、蒟蒻ゼリーの件然り・・・世の中から自己責任が消えていく。