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2024年6月19日水曜日

大鰐の市街地で大火が発生。「製材所からドラム缶の火が建物に燃え移ったと通報」18棟が焼ける。

〒038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大鰐大鰐191 ㈱新宅製材所

大鰐町の中心街で火災 少なくとも7棟が燃える

【速報】建物18棟が焼ける 青森県大鰐町の中心街で火災 午後5時半ごろに火は「ほぼ消し止められる」

隣に高野山真言宗のデカい寺があるんだけど、燃えて無ければよいが。


自社構内に留まっていればまだしも、民家も焼けたっぽい。詳細は不明であるが、家も財産もタンス預金も無くなってしまった人は目も当てられない。JRを止めているし、損害賠償も凄いかと。どうせ払う気ないだろうけどね。

いっそのこと、出荷元にタンス預金があったんだ!と言い張って膨大な請求をすればよいのではないか?。刑事で裁けなくとも民事で請求はできるじゃろ?。できんのか?。

誰か詳しい人ぉ~。

火災で現金が燃えてしまっても火災保険で補償される?

色々と駄目そうだ。自分の責任で自分家が焼けた場合は駄目。

他人の失火で自分ちの財産が焼けた場合の請求(民事)←検索してみた

隣家からの「もらい火」で自宅が焼失した場合に、隣家へ損害賠償請求はできないのですか。

やはり無理そうだ。

火事で自宅が全焼して生活基盤を失った場合の生活保護についても検索したがろくな結果が出ない。つまり、加害者である製材所は支払い義務はないし、財産が焼けているので支払えない。被害者も請求できない。火災保険を掛けていなければ積みであるし、保険が降りても微々たるものだ。

これは常に心に留めておかないと、自身が出火の原因で、重大な過失が有ると認められた場合には損害賠償を請求され、それでも支払えないから首を吊るしか無いってことだよね。

今回の出火は「ドラム缶から建物に火が燃え移った」ということなので、重大な過失の範疇であると思う。何せ野焼き同然の行為である。

クソど田舎のクソ製材所がコンプライアンス意識があるとも思えないし、このドラム缶が普段から木っ端やおがくずを燃やしていたり、一時保存用に利用していたものに馬鹿がタバコを捨てての失火だとすれば、完全に終わってると思う。

再建はまず無理だろうね。

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