あおもりくまブログアクセスカウンター

2023年12月13日水曜日

特別な配慮が必用な障害者の介護は特別に高い給料を貰わないと割に合わないのでは???

 放課後デイで13歳死亡…事件後に「送迎マニュアル」を作成 不適切対応の隠ぺい目的か

これを読んで意味が分からず、検索したら

「事故は防げた」放課後デイ送迎中に亡くなった13歳の母親、悲痛な訴え

これが出てきて内容が分かったものの・・・はてさて、2人も付き添わないとどうしようもない障害者の場合、こういう仕事には絶対に就きたくないと思うほかない内容なのだけど、これはいづれ自宅でも起きる事故ではないのだろうかと思ってしまう。

一生、誰かが付きっきりで付いていないと死んでしまうような人を厳重に監視したり様々な事案に配慮し続けないと成らない場合、それに見合う身辺警護にも等しい報酬を貰っているのだろうか。

しかも、小さい子供であれば腰紐を付けてコントロールできよう。しかし相手は中学生でそこそこの体格がありそう。ともなると、それを制御できる体格の要員が必要となる。中学生に腰紐を付けてというのも周りから見ると奇妙であろうことから、そういう事はできないとする。であれば、手で掴んでおかなければならない。乗降の際に片方が先に降りて確保。もう一人が降りて左右同時に確保ということだろうか。

何とも難しい話ではないかと。

いつも思うのだが、身内ができないから他人に預けているのであれば、それ相応の配慮に見合う支払いが成されないままでは事業というものが成り立たない。オラであれば絶対に受けたくない訳で、「自分ができないことを他人に頼む場合の報酬の在り方」というものに疑問を持つ。

例えば利用者1人に掛かる労働時間。配慮のレベルによる料金単価(生涯の程度→注意義務の程度による単価設定)。それに掛かる職員の人数などがしっかり明確化されているのか。また、それは収支で黒字になるものなのか。

対価として割に合わない料金はこの障害福祉サービス費等の報酬算定構造によるポイント制で事業者が収支に見合う料金を設定できない場合ははそもそもが国の責任なのでは無いのか。

0 件のコメント:

コメントを投稿